和光大学全学サークル連合規約
本規約は本連合の現状の運営形態を明文化したものである。
第一章 総則
- 第一条
- 本連合は、和光大学全学サークル連合(以下、全学サークル連合)と称する。
- 第二条
- 全学サークル連合の各機関は、和光大学内で運営される。
- 第三条
- 全学サークル連合は、全加盟サークルを以て組織する。
第二章 機構
- 第四条
- 全学サークル連合に次の機構を設ける。
- 一
- 全学サークル連合代議員会
- 二
- 全学サークル連合事務局
- 三
- 全学サークル連合サークル棟管理運営委員会
- 四
- 全学サークル連合部室棟管理運営委員会
- 五
- 全学サークル連合共同施設管理運営委員会
- 六
- 全学サークル連合会計監査
- 七
- 全学サークル連合サークル論委員会
- 第五条
- 全学サークル連合に次の役員を置く。
- 一
- 全学サークル連合代議員会議長…………………1名
- 二
- 全学サークル連合代議員会書記…………………2名
- 三
- 全学サークル連合事務局長………………………1名
- 四
- 全学サークル連合専任事務局員…………………3名
- 五
- 全学サークル連合サークル棟管理運営委員……2名
- 六
- 全学サークル連合部室棟管理運営委員長………1名
- 七
- 全学サークル連合共同施設管理運営委員長……1名
- 八
- 全学サークル連合サークル論委員………………2名
- 九
- 全学サークル連合会計……………………………1名
- 十
- 全学サークル連合会計監査委員…………………1名
- 但し、各役員は兼任できない。
- 第六条
- 役員の任期は、第九条に定める1月の定例総会の翌日より翌年の1月の定例総会の日までとする。但し、いずれの役員も再任を妨げない。
- 第七条
- 全学サークル連合代議員会(以下、総会)は、全加盟サークルの代表者1名以上を以て構成し、次の職務を行う。
- 一
- 規約改正の承認
- 二
- 予算・決算の承認、及び総括の報告
- 三
- 代議員会議長・代議員会書記・事務局長・専任事務局員・サークル論委員・会計・会計監査の選出・承認、及びサークル棟管理運営委員・部室棟管理運営委員長・共同施設管理運営委員長の就任報告
- 四
- 全学サークル連合への新規加盟の承認
- 五
- その他議長が必要と認める事項の報告・承認
- 第八条
- 総会は、議長が招集し、全加盟サークルの過半数の出席を以て成立する。但し、出席できないサークルは委任状を以て出席とすることができる。
- 第九条
- 総会は原則として7月・1月の年2回、定期的に開き、これを定例総会と称する。
- 第一項
- 7月の定例総会は、予算・決算の承認を主要議題とする。
- 第二項
- 1月の定例総会は、総括の報告、及び新役員の選出・承認・就任報告を主要議題とする。
- 第十条
- 全学サークル連合事務局、または第十七条に定める事務局連絡会議が必要と認めた場合は、議長は臨時総会を開かねばならない。あるいは、全加盟サークルの1/3以上による要求があった場合は、議長は直ちに臨時総会を開かねばならない。
- 第十一条
- すべての総会は、開催より2週間前にその旨を提示しなければならない。
- 第十二条
- 議長は総会を代表し、会議の議事を司り、運営上の一切の責任を有する。
- 第十三条
- 議長は、総会の結果を全サークルに向けて報告しなければならない。
- 第十四条
- 書記は、総会の議事を記録し保管する。
- 第十五条
- 全学サークル連合事務局(以下、事務局)は、事務局長・専任事務局員3名・会計1名の5名を以て構成する。
- 第十六条
- 事務局は、全学サークル連合の運営に関する事務手続・日常業務を行い、大学当局や学外団体・組織との対外的な窓口となる。
- 第十七条
- 事務局は、必要に応じて他の機構・役員とともに事務局連絡会議を開く。
- 第十八条
- 事務局は、予算案・決算案・総括を討議し、定例総会に提出する責任を負う。
- 第十九条
- 事務局長は事務局を代表し、運営上の業務を統括する。
- 第二十条
- 専任事務局員は、事務局の業務を担当する。
- 第二十一条
- 会計は、全学サークル連合の会計を担当する。
- 第二十二条
- サークル棟管理運営委員会(以下、サークル棟委員会)は、専任サークル棟管理運営委員2名・部室棟管理運営委員長・共同施設管理運営委員長の4名を以て構成する。
- 第二十三条
- 専任サークル棟管理運営委員は、部室棟管理運営委員会・共同施設管理運営委員会の合同の会議の場において選出・承認される。
- 第二十四条
- サークル棟委員会は、部室棟管理運営委員会・共同施設管理運営委員会の両者に関わる問題について3者で協議する。
- 第二十五条
- サークル棟委員会会議は、委員、または関連各サークルからの呼びかけによって、委員が招集・開催する。
- 第二十六条
- サークル棟委員会の業務は、同委員会によって規定される。
- 第二十七条
- 部室棟管理運営委員会は、全加盟サークルを以て構成し、委員長は部室棟管理運営委員会会議の場で選出・承認される。
- 第二十八条
- 部室棟管理運営委員会会議は、委員長、委員、または関連各サークルからの呼びかけによって、委員長が招集・開催する。
- 第二十九条
- 部室棟管理運営委員会の業務は、同委員会によって規定される。
- 第三十条
- 共同施設管理運営委員会は、共同施設を使用するサークルを以て構成し、委員長は共同施設管理運営委員会会議の場で選出・承認される。
- 第三十一条
- 共同施設管理運営委員会会議は、委員長、委員、または関連各サークルからの呼びかけによって、委員長が招集・開催する。
- 第三十二条
- 共同施設管理運営委員会の業務は、同委員会によって規定される。
- 第三十三条
- 会計監査委員は、7月の定例総会に事務局から提出される決算を事前に監査し、その結果を、文書を以て7月の定例総会に提出しなければならない。
- 第三十四条
- 会計監査委員は、第三十三条に定める時以外に、必要と認めた場合、会計監査を事務局に請求し、これを行う権限を有する。事務局は、請求の時から72時間以内に会計記録を会計監査委員に提出しなければならない。但し、会計監査委員は、請求を行った日から1週間以内にその結果を全サークルに明らかにしなければならない。
- 第三十五条
- 全学サークル連合に、スポーツ・文化運動論創造の為の機構としてサークル論委員会を設ける。
- 第三十六条
- サークル論委員会の業務は、同委員会によって規定される。
第三章 加盟・脱退
- 第三十七条
- 全学サークル連合に加盟するサークルは、年度毎に加盟費500円とともに加盟手続用紙を提出しなければならない。但し、新規加盟を希望するサークルは、総会においてサークル名・代表者名・活動趣旨・活動実績を明らかにし、承認を得なければならない。
- 第三十八条
- 全学サークル連合からの脱退を希望するサークルは、脱退手続をしなければならない。加盟サークルが廃部となる場合も、脱退手続きをしなければならない。
第四章 規約改正
- 第三十九条
- 規約改正は、事務局が発議し、総会で全加盟サークルの2/3以上の出席の下で、全会一致の承認を得なければならない。但し、全加盟サークルの1/3以上による改正の要求があった場合、事務局は直ちに総会に諮らねばならない。
第五章 附則
- 第四十条
- この規約は、1996年(平成8年)1月27日より発効する。
記
- 一.昭和45年6月3日
- 事務局(事務局長 塩沢宏和)規約案提起、
- 定例総会(議長 竹中芳敏〔少林寺〕)承認・発効。
- 一.昭和46年4月30日
- 事務局(事務局長 塩沢宏和〔水泳部〕)規約改正案提起、
- 定例総会(議長代行 野尻正広〔少林寺〕)承認・発効。
- 一.昭和47年5月16日
- 事務局(事務局長 後藤順一〔フォーク連合〕)規約改正案提起、
- 定例総会(議長代行 森智子〔書記・ローバース〕)承認・発効。
- 一.1996年1月26日
- 事務局(事務局長 佐藤慎子〔欲望劇場〕)規約改正案提起、
- 定例総会(議長 今井弘幸〔聖書研究会〕)承認。
- 一.1996年1月27日
- 発効。
以上
松永洋介 ysk@ceres.dti.ne.jp