和光大学全学サークル連合規約

本規約は本連合の現状の運営形態を明文化したものである。

第一章 総則

第一条
本連合は、和光大学全学サークル連合(以下、全学サークル連合)と称する。
第二条
全学サークル連合の各機関は、和光大学内で運営される。
第三条
全学サークル連合は、全加盟サークルを以て組織する。

第二章 機構

第四条
全学サークル連合に次の機構を設ける。
全学サークル連合代議員会
全学サークル連合事務局
全学サークル連合サークル棟管理運営委員会
全学サークル連合部室棟管理運営委員会
全学サークル連合共同施設管理運営委員会
全学サークル連合会計監査
全学サークル連合サークル論委員会
第五条
全学サークル連合に次の役員を置く。
全学サークル連合代議員会議長…………………1名
全学サークル連合代議員会書記…………………2名
全学サークル連合事務局長………………………1名
全学サークル連合専任事務局員…………………3名
全学サークル連合サークル棟管理運営委員……2名
全学サークル連合部室棟管理運営委員長………1名
全学サークル連合共同施設管理運営委員長……1名
全学サークル連合サークル論委員………………2名
全学サークル連合会計……………………………1名
全学サークル連合会計監査委員…………………1名
 但し、各役員は兼任できない。
第六条
役員の任期は、第九条に定める1月の定例総会の翌日より翌年の1月の定例総会の日までとする。但し、いずれの役員も再任を妨げない。

第一節 全学サークル連合代議員会

第七条
全学サークル連合代議員会(以下、総会)は、全加盟サークルの代表者1名以上を以て構成し、次の職務を行う。
規約改正の承認
予算・決算の承認、及び総括の報告
代議員会議長・代議員会書記・事務局長・専任事務局員・サークル論委員・会計・会計監査の選出・承認、及びサークル棟管理運営委員・部室棟管理運営委員長・共同施設管理運営委員長の就任報告
全学サークル連合への新規加盟の承認
その他議長が必要と認める事項の報告・承認
第八条
総会は、議長が招集し、全加盟サークルの過半数の出席を以て成立する。但し、出席できないサークルは委任状を以て出席とすることができる。
第九条
総会は原則として7月・1月の年2回、定期的に開き、これを定例総会と称する。
第一項
7月の定例総会は、予算・決算の承認を主要議題とする。
第二項
1月の定例総会は、総括の報告、及び新役員の選出・承認・就任報告を主要議題とする。
第十条
全学サークル連合事務局、または第十七条に定める事務局連絡会議が必要と認めた場合は、議長は臨時総会を開かねばならない。あるいは、全加盟サークルの1/3以上による要求があった場合は、議長は直ちに臨時総会を開かねばならない。
第十一条
すべての総会は、開催より2週間前にその旨を提示しなければならない。
第十二条
議長は総会を代表し、会議の議事を司り、運営上の一切の責任を有する。
第十三条
議長は、総会の結果を全サークルに向けて報告しなければならない。
第十四条
書記は、総会の議事を記録し保管する。

第二節 全学サークル連合事務局

第十五条
全学サークル連合事務局(以下、事務局)は、事務局長・専任事務局員3名・会計1名の5名を以て構成する。
第十六条
事務局は、全学サークル連合の運営に関する事務手続・日常業務を行い、大学当局や学外団体・組織との対外的な窓口となる。
第十七条
事務局は、必要に応じて他の機構・役員とともに事務局連絡会議を開く。
第十八条
事務局は、予算案・決算案・総括を討議し、定例総会に提出する責任を負う。
第十九条
事務局長は事務局を代表し、運営上の業務を統括する。
第二十条
専任事務局員は、事務局の業務を担当する。
第二十一条
会計は、全学サークル連合の会計を担当する。

第三節 サークル棟管理運営委員会

第二十二条
サークル棟管理運営委員会(以下、サークル棟委員会)は、専任サークル棟管理運営委員2名・部室棟管理運営委員長・共同施設管理運営委員長の4名を以て構成する。
第二十三条
専任サークル棟管理運営委員は、部室棟管理運営委員会・共同施設管理運営委員会の合同の会議の場において選出・承認される。
第二十四条
サークル棟委員会は、部室棟管理運営委員会・共同施設管理運営委員会の両者に関わる問題について3者で協議する。
第二十五条
サークル棟委員会会議は、委員、または関連各サークルからの呼びかけによって、委員が招集・開催する。
第二十六条
サークル棟委員会の業務は、同委員会によって規定される。

第四節 部室棟管理運営委員会

第二十七条
部室棟管理運営委員会は、全加盟サークルを以て構成し、委員長は部室棟管理運営委員会会議の場で選出・承認される。
第二十八条
部室棟管理運営委員会会議は、委員長、委員、または関連各サークルからの呼びかけによって、委員長が招集・開催する。
第二十九条
部室棟管理運営委員会の業務は、同委員会によって規定される。

第五節 共同施設管理運営委員会

第三十条
共同施設管理運営委員会は、共同施設を使用するサークルを以て構成し、委員長は共同施設管理運営委員会会議の場で選出・承認される。
第三十一条
共同施設管理運営委員会会議は、委員長、委員、または関連各サークルからの呼びかけによって、委員長が招集・開催する。
第三十二条
共同施設管理運営委員会の業務は、同委員会によって規定される。

第六節 会計監査

第三十三条
会計監査委員は、7月の定例総会に事務局から提出される決算を事前に監査し、その結果を、文書を以て7月の定例総会に提出しなければならない。
第三十四条
会計監査委員は、第三十三条に定める時以外に、必要と認めた場合、会計監査を事務局に請求し、これを行う権限を有する。事務局は、請求の時から72時間以内に会計記録を会計監査委員に提出しなければならない。但し、会計監査委員は、請求を行った日から1週間以内にその結果を全サークルに明らかにしなければならない。

第七節 サークル論委員会

第三十五条
全学サークル連合に、スポーツ・文化運動論創造の為の機構としてサークル論委員会を設ける。
第三十六条
サークル論委員会の業務は、同委員会によって規定される。

第三章 加盟・脱退

第三十七条
全学サークル連合に加盟するサークルは、年度毎に加盟費500円とともに加盟手続用紙を提出しなければならない。但し、新規加盟を希望するサークルは、総会においてサークル名・代表者名・活動趣旨・活動実績を明らかにし、承認を得なければならない。
第三十八条
全学サークル連合からの脱退を希望するサークルは、脱退手続をしなければならない。加盟サークルが廃部となる場合も、脱退手続きをしなければならない。

第四章 規約改正

第三十九条
規約改正は、事務局が発議し、総会で全加盟サークルの2/3以上の出席の下で、全会一致の承認を得なければならない。但し、全加盟サークルの1/3以上による改正の要求があった場合、事務局は直ちに総会に諮らねばならない。

第五章 附則

第四十条
この規約は、1996年(平成8年)1月27日より発効する。

一.昭和45年6月3日
事務局(事務局長 塩沢宏和)規約案提起、
定例総会(議長 竹中芳敏〔少林寺〕)承認・発効。
一.昭和46年4月30日
事務局(事務局長 塩沢宏和〔水泳部〕)規約改正案提起、
定例総会(議長代行 野尻正広〔少林寺〕)承認・発効。
一.昭和47年5月16日
事務局(事務局長 後藤順一〔フォーク連合〕)規約改正案提起、
定例総会(議長代行 森智子〔書記・ローバース〕)承認・発効。
一.1996年1月26日
事務局(事務局長 佐藤慎子〔欲望劇場〕)規約改正案提起、
定例総会(議長 今井弘幸〔聖書研究会〕)承認。
一.1996年1月27日
発効。

以上

松永洋介 ysk@ceres.dti.ne.jp